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NPO発起人会の開催
設立を考える発起人が集まり、設立趣旨、定款、事業計画、収支予算、設立社員、役員を相談します。
次に行うことは、設立総会になります、設立総会の議事録は設立認証の申請に必要ですから、正式な会議になります。ですから発起人会で十分な討議、議論を繰り返し、内容を確認しておく必要がありますね。
設立趣旨
設立趣旨書を作成します。内容はNPO法人化したい趣旨、申請に至るまでの経過を記入します。趣旨をチェックされるポイントは「NPO法人にできるのか?実現可能な活動なのか?」「NPO法人でなくては活動できないのか?」の2点があります。申請の時によく聞かれるポイントですので、十分その点をアピールできるように作成する必要があります。
定款
定款を作成します。これがなかなか大変な作業になります。NPO法人の場合は独特な風土、活動、運営があり、定款の作成文も十分注意して作成しなくてはいけません。正直、会社などの定款は同一形態の企業の定款を参考にされるケースが多く容易に作成される事が多いのですが、NPO法人はそうはいきません。
定款の内容は目的、事業運営ルール、名称など記入します。注意点は「運営を総会主導型か理事会主導型にするか?」「目的、事業、収支計画、運営のバランスがとれているのか?」など気をつけましょう。
事業計画書
事業計画書を作成します。事業計画書は初年度、翌年度の2年分必要になります。収支整合性を考慮して実現可能な具体的計画を立てる必要があります。
収支予算
収支予算書を作成します。収支予算書は初年度、翌年度の2年分必要になります。その他の事業がある場合はその予算書も必要になります。
設立社員
設立社員は10人以上必要です。設立社員になっていただけるかどうかはちゃんと意思確認をとっておきましょう。
役員
役員になれる要件は法廷規定がありますから、十分確認してから就任・就任依頼されてください。
理事は3人以上、監事1人以上
暴力団、構成員、関連団体ではない
成年後見人、被保佐人、破産者ではない
役員のうち親族が1/3を越えていないか?
役員報酬を受ける者の総数は1/3以内か?
等、要件を十分確認してください。
詳しくは法律専門家にご相談下さい。
最近では多くの一般企業・機関??が相続支援・代行・消費者問題支援・離婚問題等の機関を作り士業に委託するような形態で営業されております。私たち法律家は各法律で守秘義務を課せられ又それに伴うサンクションがあります。だからお客さまは安心してご依頼をいただいております。またその仕事を遂行できるようになるために国家資格を取っています。大丈夫ですか?相談する事項には非常にご家族にとって大切な個人情報がたくさんあります。わたしに限らずまず法律家に相談ください。
広島県行政書士会所属 交通事故実務協議会所属
日本行政書士会連合会所属 相続実務協議会所属
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