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NPO法人設立の流れ

設立事前準備

発起人会を開催

設立総会の開催

申請書類の用意・作成

縦覧・審査

所轄庁への申請

認証・不認証の決定

NPO法人登記

NPO法人登記後の手続き

何事も準備が大切といいますが、NPO法人設立には多くの時間と書類作成労力がいります。特に、方向性を誤り修正再申請や定款変更など行う必要が発生すると再度、縦覧・審査を受ける必要があり再度6ヶ月近く必要になります。「テーマは何か?」「なぜNPO法人でなくてはいけないのか?」「誰が賛同してくれるのか?」しかっりと検討しましょう。

設立を考える発起人が集まり、設立趣旨、定款、事業計画、収支予算、設立社員、役員を相談します。

発起人と設立時の社員も参加して正式な設立総会を開きます。
これは、申請の時に設立総会議事録も提出しなくてはいけませんから正式な会議になります。発起人会で決めた設立趣旨、定款、事業計画、収支計画を会議にかけ、決議します。

下記、NPO法人認証申請に必要な書類を準備します。
これが一般の方には重労働であり、不備があると何度も所轄庁を訪問することになります。また書類は30枚〜50枚ぐらい必要になります。途中で設立を断念される方もおられるようです。そこで、行政書士に依頼される方が多いのです。
ご用命は飯島法務事務所をご指名下さい。

事務所の所在地が一つの場合は、所轄庁はその事務所のおかれる都道府県に申請します。
複数の事務所の所在地が二つの都道府県にある場合は内閣府に申請します。
活動場所での判断ではありません。

所轄庁が受理すると、一般に2ヶ月以内に縦覧されます。内閣府申請の場合はホームページで閲覧できます。都道府県の場合は各都道府県の方法で縦覧されます。また所轄庁が受理すると4ヶ月以内に認証・不認証の決定が行われます(標準処理期間が4ヶ月) つまり、一般に「NPO法人設立は時間がかかる」といわれるのは申請書類の作成、縦覧・審査期間に時間がかかるからです。

認証の場合は、認証書を受理できます。
不認証の場合は、理由を記した書面を通知されます。

認証書を受理してから2週間以内に主たる事務所の法務局で登記申請を行います。法人は登記された日が設立日にあたりますので大安吉日を選ぶ方が多いです。また従たる事務所がある場合は主たる事務所の登記後2週間以内に従たる事務所の法務局で登記を行う必要があります。

認証申請書
定款
役員名簿
就任承諾・誓約書
役員の住所・住居を証する書面
社員のうち10人以上の名簿
確認書
設立趣旨書
設立総会議事録
事業計画書(初年度・次年度)
収支予算書(初年度・次年度)

設立登記後、遅滞なく所轄庁へ法人設立の届出を行います。

NPO法人設立後の各種手続き

例えば、福祉関係のNPO法人ですと、介護保険事業者の指定申請などそのNPO法人の活動目的に従じて許可・申請が必要になります。

税金関係の届出(税務署・都道府県・市町村)

社会保険関係の届出(社会保険事務所)

労働保険関係の届出(労働基準監督署・公共職業安定所)

プロフィール

詳しくは法律専門家にご相談下さい。
最近では多くの一般企業・機関??が相続支援・代行・消費者問題支援・離婚問題等の機関を作り士業に委託するような形態で営業されております。私たち法律家は各法律で守秘義務を課せられ又それに伴うサンクションがあります。だからお客さまは安心してご依頼をいただいております。またその仕事を遂行できるようになるために国家資格を取っています。
大丈夫ですか?相談する事項には非常にご家族にとって大切な個人情報がたくさんあります。わたしに限らずまず法律家に相談ください。

広島県行政書士会所属  交通事故実務協議会所属

日本行政書士会連合会所属  相続実務協議会所属

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