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NPO法人とは?

NPO(Non Profit Organization)とは、非営利組織のことをいいます。海外では、学校法人、医療法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、ボランティア団体など、広義な捉え方をしますが、日本では平成10年成立した「特定非営利活動促進法」によって設立された法人のことを一般ではNPO法人と認識されております。

NPO法人は「営利を目的としない団体」ですが、営利活動を行ってはいけないという事ではありません。どんな事業や活動を行うにも経費や費用ががかかります。利益の分配はできませんが、営利活動を禁止しているわけではありません。

NPO法人の活動要件は「特定非営利活動促進法」に規定されています。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

NPO法人設立の要件

1.公益の増進に寄与することを目的とする(法第1条)
2.17分野の活動であってかつ不特定多数の利益の増進に寄与すること(法第2条)
3.営利を目的としない(法第2条)
4.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない(法第2条)
3.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下(法第2条)
4.宗教活動を主たる目的としない(法第2条)
5.政治活動を主たる目的としない(法第2条)
6.特定の公職候補者や政党の支援、反対を目的としない(法第2条)
7.特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としない(法第3条)
8.NPO活動に支障を生じるほどの収益活動をしてはいけない(法第5条)
9.暴力団又は構成員、関連団体でない(法第12条)
10.社員が10人以上(法12条)
11.役員として、理事3人以上及び監事1人以上(法第15条)
12.役員は欠格事項に該当してはならない(法第20条)
13.役員のうち親族は1/3以上を超えてはならない(法第21条)






















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日本行政書士会連合会所属  相続実務協議会所属
広島県行政書士会所属  交通事故実務協議会所属

建設業協議会所属  NPO成年後見ひろしま副理事長

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