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最近では多くの一般企業・機関??が相続支援・代行・消費者問題支援・離婚問題等の機関を作り士業に委託するような形態で営業されております。私たち法律家は各法律で守秘義務を課せられ又それに伴うサンクションがあります。だからお客さまは安心してご依頼をいただいております。またその仕事を遂行できるようになるために国家資格を取っています。大丈夫ですか?相談する事項には非常にご家族にとって大切な個人情報がたくさんあります。わたしに限らずまず法律家に相談ください。
広島県行政書士会所属 交通事故実務協議会所属
日本行政書士会連合会所属 相続実務協議会所属
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行政書士飯島法務書士事務所
〒735-0003広島県安芸郡府中町みくまり1丁目8番5号
TEL(082)510-4466 FAX(082)283-1637
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毎年の報告義務
NPO法人には設立後も公共性を重視し、所轄庁への届出義務が発生します。毎年事業年度のはじめの3ヶ月以内に所轄庁へ届出を行います。
届け出る書類
@事業報告書 2部
A貸借対照表 2部
B収支計算書 2部
C財産目録 2部
D前年役員名簿 2部
E社員10人以上の氏名・住所名簿 2部
会計の原則
貸借対照表などが提出義務があるために会計についての規定があります
会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳しなくてはいけません。「正規の簿記の原則」とは、企業会計の基本原則を定めた「企業会計原則」に準拠して、会計を行う必要があります。
財産目録・貸借対照表・収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示しなくてはいけません。会計処理の基準及び手続きについては毎事業年度継続して適用し、みだりに変更してはいけません。
NPO法人の成立にご尽力された衆議院議員 熊代昭彦先生の著書「日本のNPO法」の中にもNPO法人会計原則を3つ定義されておられます。
1.正規の簿記の原則
2.真実性の原則と明瞭性の原則
3.継続性の原則
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