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最近では多くの一般企業・機関??が相続支援・代行・消費者問題支援・離婚問題等の機関を作り士業に委託するような形態で営業されております。私たち法律家は各法律で守秘義務を課せられ又それに伴うサンクションがあります。だからお客さまは安心してご依頼をいただいております。またその仕事を遂行できるようになるために国家資格を取っています。大丈夫ですか?相談する事項には非常にご家族にとって大切な個人情報がたくさんあります。わたしに限らずまず法律家に相談ください。
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NPO法人縦覧・審査制度
NPO法人の申請には通常の会社法人の設立と異なり、縦覧・審査という独自の制度があります。社会貢献活動を主たる目的のNPO法人は法人に関する情報もできる限り市民にオープンでなくてはならないと考えられ、所轄庁の公告義務規定を設けてあります。また、認証に必要な要件が整っているかという審査もあります。
しかし、デメリットとしては2ヶ月の公告義務がネックになり、会社設立に比べ明らかに設立までに多くの期間が必要になってきます。
根拠条文
所轄庁は、認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、申請を受理した日から2月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。(NPO法第10条)
1.申請のあった年月日内閣府申請の場合はホームページより検索できます。
都道府県申請の場合は多くの都道府県の場合は申請中の公告義務項目だけをホームページに記載し、定款、役員等の詳細は直接担当課に足を運ばなくては閲覧できないようになっている。
認証の基準
NPO法人の認証基準は「所轄庁は、認証申請が次の各号に適合する時は、その設立を認証しなければならない」となっており、設立認証に関しての所轄庁の裁量は少ないと考えられる。しかし、法律の解釈によっては不認証となる場合もあり、厳格に法律を遵守した申請が必要です。
認証及び不認証の決定は正当な理由がない限り、縦覧期間を経過した日から2ヶ月以内に行わなければならない。現実は縦覧期間に2ヶ月要するので縦覧期間後すぐに連絡がある。
設立要件はここを参照してください。

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